[沿革] [第1章 総則] [第2章 目的と事業] [第3章 組合員及び組織]
[第4章 権利と義務] [第5章 機関] [第一節 大会] [第二節 中央委員会]
[第三節 中央執行委員会] [第6章 役員及び職員]
[第7章 役員・中央委員・支部役員・分会長の選出及び任期]
[第8章 支部及び分会] [第9章 会計] [第10章 表彰と統制] [第11章 付則]
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| [沿革] |
| 昭和51年 8月19日 | 結成大会制定 |
| 昭和52年 9月14日 | 第1回定期大会改正 |
| 昭和53年10月12日 | 第2回定期大会改正 |
| 昭和54年10月18日 | 第3回定期大会改正 |
| 昭和55年10月23日 | 第4回定期大会改正 |
| 昭和56年10月22日 | 第5回定期大会改正 |
| 昭和57年10月21日 | 第6回定期大会改正 |
| 昭和58年10月13日 | 第7回定期大会改正 |
| 昭和59年10月31日 | 第8回定期大会改正 |
| 昭和60年 3月 7日 | 第9回臨時大会改正 |
| 昭和61年10月23日 | 第10回定期大会改正 |
| 昭和62年10月21日 | 第11回定期大会改正 |
| 昭和63年10月20日 | 第12回定期大会改正 |
| 平成元年10月26日 | 第13回定期大会改正 |
| 平成2年10月25日 | 第14回定期大会改正 |
| 平成3年10月24日 | 第15回定期大会改正 |
| 平成6年10月26日 | 第18回定期大会改正 |
| 平成7年10月26日 | 第19回定期大会改正 |
| 平成10年10月22日 | 第22回定期大会改正 |
| 平成11年10月20日 | 第23回定期大会改正 |
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| 第1章 総則 |
- 第1条(名称と本部の所在地)
- 本組合はゼンセン同盟上新電機労働組合と言い、大阪市浪速区日本橋西1丁目6番5号に本部を置く。
- 第2条(法人格)
- 本組合は労働組合法による法人とする。
- 第3条(上部団体)
- 本組合はゼンセン同盟に加盟する。
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| 第2章 目的と事業 |
- 第4条(目的)
- 本組合は組合員の強固なる団結と協力によって労働条件の維持向上と文化的な生活の実現、並びに社会的地位の向上を図ることを目的とする。
- 第5条(事業)
- 本組合は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 労働条件の維持改善に必要な事項。
- 組合員、並びにその家族の文化向上に必要な事項。
- 福利厚生と安全衛生に必要な事項。
- 組織の強化に必要な事項。
- 教育宣伝、情報伝達、調査研究の事項。
- 経営の民主化と生産性向上に必要な事項。
- 同じ目的を持つ他団体との協力に必要な事項。
- 組合員相互共済に必要な事項。
- 組合運動の犠牲者救済に必要な事項。
- 労働協約の締結。
- その他目的達成に必要な事項。
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| 第3章 組合員及び組織 |
- 第6条(組織)
- 本組合は上新電機株式会社の従業員と、本人の意志に反して解雇された者で中央執行委員長が組合員として認めた者をもって構成する。但し、下記の者は組合員になることができない。
- (イ)会社役員。雇い入れ、解雇、又は昇進及び異動について直接の権限をもつ地位にある者。
- (ロ)会社の労働関係について計画と方針とに関する機密事項に接するため、その職務と責任とが組合員としての義務と責任に 直接抵触する監督的地位にある者。
- (ハ)使用者の利益を代表する立場にある者。
- (ニ)組合がその自主性を確保するため、組合員にすることを不適当と認めた者。
- 第7条(加入と脱退)
- 加入の義務
本規約第6条、(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)に該当する者以外は入社後1ヶ月で組合に加入しなければならない。
- 資格の喪失
組合員は退職(本人の意志に反して解雇された者を除く)、死亡、除名、第6条(イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)の何れかに該当 したときは組合員の資格を失う。
- 資格の保証
何人もいかなる場合においても人種、宗教、信条、門地、性別、社会的身分によって組合員たる資格を奪われない。
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| 第4章 権利と義務 |
- 第8条(平等の原則)
- 本組合員はこの規約の下で定める平等な権利と義務をもつ。
- 第9条(権利)
- 本組合員は次に定める権利をもつ。
- 役員、その他本組合のあらゆる代表者に対する選挙権、並びに被選挙権を持つこと。
- 各機関と役員の行動に対して、これを自由に批判すること。
- 定められた会合に出席して自由に発言し議決に加わること。
- 組合の営む事業について平等の利益を受けること。
- 組合備え付けの帳簿を閲覧すること。
- 各機関及び役員が任務を怠り組合員の意思に反して行動した場合は、別に定める不信任規程により機関の解散及びその構成員を解任すること。
- 正当な査問手続きを経ずに制裁を受けないこと。
- 第10条(義務)
- 本組合員は次に定める義務を履行しなければならない。
- 綱領、規約を守り機関の決議を厳守すること。
- 定められた機関及び会合に招集を受けたときは出席し、議決、又投票に参加すること。
- 定められた組合費及びその他の組合の費用を納めること。
- 職場内で事故、又は紛争等が生じたときは分会長、支部長を通じ組合へ連絡すること。
- 役員に選出されたときは正当な理由なくして就任を拒否することはできない。
- 第11条(免除措置)
- 本組合員が休職、又は派遣のため規約に定める権利、義務の行使が困難な場合は中央委員会の議を経て権利、義務の全て、又は一部について免除することができる。
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| 第5章 機関 |
- 第12条(機関の種類)
- 本組合に次の機関を置く。
- (イ)大会。
- (ロ)中央委員会。
- (ハ)中央執行委員会。
- 第13条(機関の成立と表決)
- 会議は構成員の3分の2以上の出席で成立し、議事は表決権を持つ出席人員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長がこれを決める。尚、大会の決議方法は代議員の直接無記名投票によるものとする。
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| 第一節 大会 |
- 第14条(性格と構成)
- 大会は組合の最高決議機関であって役員と代議員をもって構成する。
- 第15条(開催と招集)
- 大会は毎年1回定期(10月)に開催し、中央執行委員長が招集する。但し、中央委員会が決議したとき、又は組合員の3分の1以上の連署により議題を示して要求があったとき、中央執行委員長は速やかに臨時大会を開催しなければならない。
- 第16条(付議事項)
- 次の事項は大会に付議するものとする。
- 事業報告及び決算。
- 運動方針及び予算。
- 綱領及び規約の改廃。
- 上部団体への加入及び脱退。
- 組合の合併及び解散。
- 役員の選出、又は解任。
- 組合基金の支出。
- 組合員の除名。
- 罷業権(ストライキ権)の確立及び行使。
- その他中央委員会が必要と認めた重要事項。
- 第17条(全組合員による特別決議事項)
- 大会の付議事項のうち、次のものについては組合員の直接無記名投票による決議を経なければならない。
- (1)罷業権の確立及び行使については組合員の過半数の賛成を必要とする。
- (2)組合員の除名、並びに上部団体の加入と脱退については組合員の3分の2以上の賛成を必要とする。
- (3)組合の解散については組合員の4分の3以上の賛成を必要とする。
- 第18条(告示)
- 大会の開催日程・場所・議案・その他必要な事項について、中央執行委員長は少なくとも10日前に組合員に告知しなければならない。但し、緊急を要する臨時大会はこの限りではない。
- 第19条(成立と議長)
- 大会は構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、議長はその都度代議員の中から選出する。
- 第20条(代議員の選出及び割当)
- 代議員は大会の30日前の組合員数を基礎に次の通り選出する。
- イ.各分会毎に組合員50名につき代議員1名とし、端数は切り上げる。但し、50名以下の分会は代議員1名を選出することができる。
- ロ.支部役員(ブロック長、グループ長、支部会計担当)を代議員として支部毎に割り当てる。
- ハ.50名以下の分会は分会長を代議員とする。尚、その選出方法は各分会組合員の直接無記名投票によるものとする。51名以上の分会は分会長(代議員)に加え、前項イ.に基づく代議員選出数より1名(分会長)を減じた員数の代議員を直接無記名投票で選出する。但し、支部役員が所属する分会における代議員数はあくまで前項イ.によるものとし、その選出数は当該分会における支部役員数を含むものとする。
- 第21条(全員投票)
- 大会に代わる決定をするために、中央委員会の議を経て全員投票を行い決定することができる。
- 第22条(大会運営)
- 大会の運営は別に定める議事運営細則による。
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| 第二節 中央委員会 |
- 第23条(性格と構成)
- 中央委員会は大会につぐ決議機関であって役員、中央委員及び中央委員会代議員をもって構成する。
- 第24条(開催と招集)
- 中央委員会は原則として年2回以上開催するものとし、中央執行委員長が招集する。但し、中央執行委員長が必要と認めたとき、又は中央委員の3分の1以上が理由を付して請求した場合は臨時に開催することができる。
- 第25条(中央委員の選出と兼務)
- 中央委員は支部毎に支部定期大会代議員の直接無記名投票で選出された支部役員が兼務する。
- 第26条(中央委員会代議員の選出)
- 中央員会代議員は支部執行委員会で選出し、支部毎に分会長より2名とする。
- 第27条(付議事項)
- 中央委員会は次の事項を審議決定する。
- 大会からの付議事項。
- 大会から大会までの重要方針の決定。
- 諸規則・諸規程・諸要項の改廃(但し、統制規則は除く)。
- 労働協約の締結及び改廃。
- 当面の活動方針とその対策。
- やむを得ざる事情に基づく予算の補正。
- 疑義を生じた規約、並びに諸規則の解釈。
- 組合員の賞罰に関する事項。
- 支部の設立及び解散、並びに運営に関する事項。
- 規約、諸規程に定められた権限事項。
- 組合専従員に関する事項。
- その他必要な事項。
- 第28条(議決と責任)
- 中央委員会は出席委員の過半数の賛成で議決し、大会に対して責任を負う。
- 第29条(告示)
- 中央委員会開催に際しては原則として3日前までに開催日時・場所・議案を告示するとともに、構成員に通知しなければならない。但し、緊急に招集する場合はこの限りではない。
- 第30条(中央委員会運営)
- 中央委員会運営については議事運営細則を準用する。
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| 第三節 中央執行委員会 |
- 第31条(性格)
- 中央執行委員会は本組合の執行機関で大会、中央委員会の決議及び日常活動を処理執行する。
- 第32条(構成と開催)
- 中央執行委員会は会計監査員を除く役員で構成し、必要に応じて中央執行委員長が招集する。議長は中央執行委員長があたる。
- 第33条(成立と議決及び責任)
- 中央執行委員会は構成員の3分の2以上の出席で成立し、議決は原則として全員一致とする。中央執行委員会の議決と執行事項は大会と中央委員会に責任を負う。
- 第34条(専門部の設置)
- 中央執行委員会の下に中央委員会の決議により次の専門部を設置する。専門部の業務内容、並びに運営については別に定める専門部運営規程による。
- 調査部。
- 福利厚生部。
- 教育部。
- 宣伝部。
- 政策部。
- 財政部。
- 第35条(専門委員会)
- 専門部活動を執行するために中央執行委員会の議を経て専門委員会を設置することができる。
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| 第6章 役員及び職員 |
- 第36条(役員)
- 本組合に次の役員を置く。
- 中央執行委員長 1名。
- 中央副執行委員長 若干名。
- 書記長 1名。
- 副書記長 若干名。
- 中央執行委員 若干名。
- 会計監査員 2名。
- 第37条(任務)
- 役員の任務を次の通り決める。
- 中央執行委員長は組合を代表し業務を統轄する。
- 中央副執行委員長は中央執行委員長を補佐し、中央執行委員長事故あるときは代理する。
- 書記長は中央執行委員長の指示を受け各専門部を掌握し、一般業務を推進する。
- 副書記長は書記長を補佐し、書記長事故ある時は代理する。
- 中央執行委員は業務を分掌する。
- 会計監査員は組合経理を適宜監査し中央委員会、大会に報告する。
- 第38条(特別中央執行委員の任命)
- 中央執行委員の業務をより円滑にすすめるため、特別中央執行委員を若干名置くことができる。特別中央執行委員は中央執行委員長が任命し、中央委員会の承認を得る。特別中央執行委員の任期は中央役員の任期に準じる。
- 第39条(顧問の委嘱)
- 本組合の中央執行委員通算5年以上の経験者が資格外の役職に就任した場合、又は組織の内外から特に人格・学識経験すぐれた者を中央委員会の承認を得て顧問に委嘱することができる。
- 第40条(顧問の任務)
- 顧問は各機関の諮問がある場合これに応ずる。
- 第41条(職員)
- 組合の事務処理に必要な職員を若干名置くことができる。職員は書記長の指示に従い業務を遂行する。
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| 第7章 役員・中央委員・支部役員・分会長の選出及び任期 |
- 第42条(選出)
- 役員は代議員の直接無記名投票により選出する。
- 第43条(役員の任期)
- 役員の任期は定期大会終了の翌日から翌々年の定期大会終了日の2ヶ年とする。中央委員・支部役員・分会長の任期は支部定期大会終了の翌日から翌々年の支部定期大会終了日の2ヶ年とする。但し、再任は妨げない。役員に欠員ができたときは選挙規程に基づく手続きに従い補充を行い、その任期は前任者の残任期間とする。
- 第44条(任期の変更)
- 役員の任期はやむを得ない事情が発生した場合は中央委員会の承認を得て2ヶ月を限度として延長することができる。
- 前項の決定の場合、これを各級機関構成員にも適用する。
- 第45条(役員の辞任)
- 役員の辞任は中央委員会の承認を得なければならない。但し、後任者が選出されるまでは原則として離任することはできない。
- 第46条(勤務)
- 役員(会計監査員を除く)のうち、一定数は原則として組合業務に専従する。
- 前項による役員の勤務内容は別に定める専従者服務規程による。
- 第47条(役員の兼務制限)
- 役員は本組合の3つ以上の役職及び加盟する団体などの専従役員を兼務することはできない。
- 第48条(加盟団体などの役員)
- 本組合は必要に応じて本組合の加盟する団体などに役員を置くことができる。
- 前項の選出については中央委員会で行う。
- 第1項の役員の任期はこの組合の任期を適用する。
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| 第8章 支部及び分会 |
- 第49条(支部)
- 本組合に支部を置く。但し、支部組織の新設及び変更は中央委員会で決定する。
- 第50条(支部大会)
- 本部定期大会後3ヶ月以内に支部定期大会を開催しなければならない。
- 第51条(権利)
- 支部は次の権利を有する。
- 支部独自に関する事項については、その機関で独自に決定し執行する権限を持つ。但し、本部機関による決定事項の範囲を超えてはならない。
- 大会、中央委員会において自由に意見を発表すること。
- 本組合の行う行事に参加すること。
- 本組合の諸帳簿をいつでも閲覧すること。
- 第52条(義務)
- 支部は次の義務を負う。
- 綱領、規約、並びに機関の決定及びこれに基づく指示に従うこと。
- 本組合の各種会議に出席すること。
- 次の各事項については速やかに本部に報告しなければならない。
イ.支部労使協議の内容。
ロ.予算、決算及び支部規約諸規則の制定変更。
ハ.大会代議員、中央委員、支部役員の選出と変更。
ニ.その他臨時に発生する必要事項。
- 第53条(争議行為の制限)
- 支部は中央委員会の承認がなければ、独自に争議行為を行うことができない。
- 第54条(重大決議の制限)
- 支部の決議のうち組合全体、又は対外的に重大な影響を及ぼすと認められる事項については、予め中央執行委員会の承認を得なければならない。
- 第55条(他団体への加入の禁止)
- 支部、分会が独自で他団体に加入することはできない。
- 第56条(本部の報告)
- 本部は各支部に対し毎月、本部活動及び主要事項、並びに機関の決定を報告しなければならない。
- 第57条(分会)
- 支部は必要に応じて分会を組織することができる。
- 第58条(支部活動)
- 支部は次の活動を行う。
- 支部集会を開き組合の民主的運営を図っていく。
- 組合機関の方針に基づき方針の具体化を図り、職場の自主的活動を行う。
- 支部の特別な問題の解決のための活動を行う。
- 第59条(支部財政)
支部の活動費はその組合員数に応じて一定額を組合財政から支出する。
- 第60条 支部運営規程は別に定める。
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| 第9章 会計 |
- 第61条(会計)
- 本組合の会計は一般会計と特別会計とする。
- 特別会計は罷業資金その他組合が特定の事業を行うために必要あるときは大会の議を経て別に設ける。
- 特別会計より一般会計に資金の繰り入れを必要とするときは、大会の議を経なければならない。
- 本組合の財産管理、会計処理については別に定める会計規程による。
- 第62条(組合費)
- 組合費を次の通り徴収する。
- 毎月
基本給×1.5%+上部団体費
- ボーナス
基本給×支給月数×1.0%
但し、疾病等による欠勤で休職した場合、休職1ヶ月より復職するまで組合費を免除する。
【徴収に関する特例】
(1)満55歳以上の組合員に対して、その月例組合費より各2,000円、ボーナス組合費より各3,000円を個人シルバー基金として別途積立、退会時に還付するものとする。
(2)遠隔地の他会社への出向者に対して、次の通りとする。その対象者は中央執行委員会にて決定する。
@毎月
[基本給×1.5%]×90%+上部団体費
Aボーナス
[基本給×支給月数×1.0%]×90%
- キャリアプロモーター社員の組合費を以下の通りとする。
@毎月
月例支給額×1.0%+上部団体費
Aボーナス
支給額×1.0%
- 第63条(組合費及び加入金の払戻)
- 組合員が納めた組合費、加入金は理由の如何を問わず一切払い戻ししない。
- 第64条(賦課金)
- 特に必要ある時は中央委員会、又は大会の決議により賦課金を徴収することができる。
- 第65条(予算と決算)
- 本組合の会計年度は毎年9月1日より翌年8月31日までとし、年1回以上会計報告を行い決算報告書は定期大会の承認を得なければならない。決算報告書には収支の決算はもとより主要な財源使途及び決算時における経理状況を示すに足りる参考書類を添付し本組合員が委嘱した職業的資格を持つ会計監査人の正確な旨の証明書がなければならない。大会承認後決算書は速やかに公表する。
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| 第10章 表彰と統制 |
- 第66条(表彰)
- 本組合に功労があった者は中央委員会の決議によって別に定める表彰細則に基づき表彰することができる。
- 第67条(統制)
- 本組合員で組合の規約に反し義務を怠り組合の名誉を傷つけ、組合員の対面を汚し又は組合に重大な損害を与えた者は、別に定める統制規則により処罰することがある。
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| 第11章 付則 |
- 第68条(犠牲者の救済)
- 組合業務による犠牲者については別に定める組合活動犠牲者救済規定に基づきこれを行う。
- 第69条(疑義解明)
- この規約、並びに諸規則の解釈に疑義が生じたときは中央委員会で決める。
- 第70条(改正手続)
- この規約を改正するときは、大会に上程された改正案が代議員の直接無記名投票により全代議員の過半数の支持を得なければならない。
- 第71条(特別取扱)
- この規約の第7条第1項については労働協約締結後発効するものとする。
- 第72条(施行期日)
- この規約は平成11年10月20日より実施する。
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