規約
規定集
労働協約集
〒556-0004大阪市浪速区日本橋西1-6-5
TEL 06-6644-0648 FAX 06-6644-1678
[
沿革
] [
前文
] [
第1章 総則
] [
第2章 組合活動
][
第3章 人事
] [
第4章 教育
] [
第5章 賃金、一時金、退職金
] [
第6章 労働時間及び休日・休暇
][
第7章 福利厚生
] [
第8章 安全及び衛生
][
第9章 災害補償
][
第10章 労使協議会
] [
第11章 苦情処理
] [
第12章 団体交渉
] [
第13章 紛争処理
] [
第14章 協約の効力
] [
第15章 付則
]
[沿革]
昭和52年9月21日締結
昭和59年6月11日改正締結
昭和61年6月21日改正締結
平成5年10月27日改正締結
平成9年8月29日改正締結
平成12年2月5日改正締結
平成14年4月26日改正締結
平成15年2月28日改正締結
▲上へ
前文
上新電機株式会社及び関係会社(以下、単に「会社」という)とゼンセン同盟上新電機労働組合(以下、単に「組合」という)は、労働協約(以下、単に「協約」という)を締結する。会社と組合は労使対等の立場に立ち、相互の理解と信義、誠実の原則に基づき、企業秩序の確立と労働条件の向上を図り、もって企業の発展、組合員の福祉の増進に努め、社会の進歩と発展に貢献することを確約する。
▲上へ
第1章 総則
第1条(団体交渉権)
会社は組合を従業員の労働条件決定に関する唯一の団体 交渉の相手方と認める。
第2条(ユニオン・ショップ)
会社の従業員は第3条に定める者を除き全て組合員とす る。
2.会社は組合の正当な手続きにより除名された従業員、組 合に加入しない従業員
及び組合を脱退した組合員を解雇す る。
第3条(非組合員の範囲)
非組合員の範囲は次の通りとする。
(
1
)
会社役員など労働組合法第2条第1号の定めにより組合 員となれない者。
(
2
)
次に該当する者。但し、他の職務に転じた場合は、その 転じた日から組合員となる。
@顧問、役職等級7等級以上の者
A商品政策(商品供給含む)、販売促進政策の決定及び 立案・執行に直接関与する課長以上の者
B店舗政策の決定及び立案・執行に直接関与する課長以上 の者
C営業情報の収集及びグループ企業間の調整に関する業務 に直接関与する課長以上の者
D会社の政策決定に直接関係ある経費予算、決算業務、資 金計画、株式関連業務を主たる職務とする課長以上の者
EFC政策の決定及び立案・執行に直接関与する課長以上 の者
F人事、総務、労政、広報を主たる職務とする課長以上の 者
G上記A〜Fについて、課長以上の者が発令されていない 場合、当該職務を行う主たる役職者
H社内監査担当者
I子会社・関係会社の部長、エリアマネジャー
J社長室の者
K渉外担当者
L雇用期間に定めのある者(入社6カ月以上、かつ雇用契 約書上の月間労働時間が120時間を超えるパートタイ マーを除く)
M試用期間中の者
なお、組合員の範囲については将来、必要に応じて会社、 組合で協議するものとする。
第4条(協約の優先)
この協約が就業規則、その他会社が制定する諸規則の内容に抵触 する場合は、そ
の部分については本協約の内容が優先する。尚、会 社は就業規則及び協定に定め
のない労働条件に関する諸規程の改 廃については、その都度組合と協議する。
▲上へ
第2章 組合活動
第5条(組合活動の自由)
組合員は組合活動の自由と権利を有する。
会社は組合員が正当な組合活動をした事由をもって、何ら不利益な取扱をしない。
第6条(政治活動の自由)
会社は組合員が組合の決定に基づき、会社施設内で行う政治活動を妨げない。但し、該当する政治活動を行う場合には、事前に組合より会社の了解を得るものとする。
第7条(就業時間中の組合活動)
組合員の組合活動は原則として就業時間外に行うが、次の各号の一つに該当する場合は第8条の手続きを経て就業時間中に組合活動を行うことができる。
)組合規約に定める正規の機関の会合。
)組合の上級団体の正規の会合。
)組合主催の諸行事。
)組合の決定により行う対外的諸活動。
)組合と会社の間にもたれる団体交渉。
)労使協議会など組合と会社の間にもたれる全ての会合。
)会社の了解を得た組合業務。
)その他会社、組合が協議決定したもの。
第8条(組合活動の手続)
組合員が就業時間中に組合活動を行う時は、組合は次の事項につき会社の許可を受けるものとする。
※『要件、日時、場所及び出席者』
前項により職務、又は職場を離れる組合員は事前に所属長の許可を受けるものとする。
第9条(組合活動に伴う賃金その他の取扱)
第7条に基づいて組合活動を行ったときは、次の通り取り扱う。
)第7条第5項・第6項については通常に勤務したものとみなし、会社は交渉及び会合に出席した時間の内、所定就業時間に対する賃金を支払う。
)第7条第1項・第2項・第3項・第4項・第7項のついては組合欠勤として取り扱い、会社は賃金を支払わないが、その取り扱いは通常に勤務したものとみなす。
)第7条第8項については会社、組合が協議する。
第10条(組合専従者)
組合は組合業務に従事する組合専従者を置くことができる。
組合は専従役員及び事務職員を人選したときは氏名、所属を会社に通知し会社、組合が協議決定する。
第11条(専従者の取り扱い)
会社は組合専従者を次の各号により取り扱う。
)専従期間中は専従休職として賃金を支給しない。
)専従期間中は解雇、転勤の対象としない。
)専従者が復帰する場合は、休職を解き就任前の同等者と同等に復帰させる。同等者とは職位、等級、基準内賃金のそれぞれが同等の者を対象とし、組合と協議決定する。但し、役職の上限は当人の保有資格の範囲内とする。又、復帰後1年間は異動及び従事する職務内容を変更しようとする場合は、組合と協議決定する。
)専従期間満了及び解任による復帰は手続終了日の翌日からとする。
)復帰後の待遇は専従期間中、本人が会社に勤務したものとみなし勤続年数に加算する。年次有給休暇はその期間の勤続年数を通算する。
)社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び雇用保険の保険料、及び源泉課税は包括し、その事務は会社が行い組合は会社に納入する。
)福利厚生、慶弔及び安全衛生等は一般従業員と同等の取り扱いとする。
)組合業務に専従したことによって不利益な取り扱いはしない。
第12条(組合費及び加入金の控除)
会社は組合員の毎月の賃金及び一時金より組合費を控除し、毎月賃金支給日及び一時金支給日に組合に一括納入する。
特別組合費及び新たに組合員となった者にかかる加入金などについても前項同様とする。
第13条(会社施設の利用)
会社は組合に対して、次の会社施設の利用を認める。但し、原則として事前に会社に届け出て承認を得るものとする。
)組合事務所に付属する施設。
)組合活動に使用する営業時間外の社内放送。
)組合の会合、行事に使用する会場及びこれに伴う設備。
前項の定めにより、組合が会社の施設の利用について申し出たときは、会社は正当な理由なくこれを拒否しない。尚、施設の使用料、その他についてはその都度協議して定める。
第14条(掲示板の設置・利用及びメール便の利用)
会社は組合が会社施設内に組合専用掲示板を設置し、自由に使用することを認める。但し、設置場所等については会社、組合が協議決定する。
会社は組合が会社のメール便を利用することを認める。但し、紛失その他事故ある時も会社はその責を負わない。
第15条(印刷物の掲示及び配布の自由)
組合は会社の施設内においての印刷物配布及び所定場所への掲示を行うことができる。
第16条(相互の通知義務)
会社、組合は次の各号の一つに該当するときは、文書をもって相互に通知するものとする。
)会社から組合への通知事項。
@
会社の名称、定款、組織、役員の変更。
A
入退社、解雇、休職及び人事異動等した従業員の氏名。
B
労使協議を必要としない諸規程、又は取り扱いの制定、改廃。
)組合から会社への通知事項。
@
組合の名称、規約、組織、役員の変更。
A
上級団体、又は他の労働団体への加入、脱退。
B
組合員が組合を脱退し、又は組合が組合員を除名したとき、離任したとき。
C
組合員が上級団体、又は他の労働団体の役員に就任、又は離任したとき
。
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第3章 人事
第17条(人事の公正)
従業員の人事に関しては、この協約の定めるところにより会社がこれを公正に行う。
第18条(組合役員の人事異動)
会社は組合役員の人事異動は全て事前に組合の同意を得て行う。
前項の役員とは、次の範囲の者とする。
)組合の中央役員(非専従の執行部役員及び会計監査員)。
)組合の支部役員(ブロック長、グループ長、支部会計担当)。
第19条(採用)
会社は従業員の採用については、予め採用計画の大綱について組合と協議する。
第20条(試用期間)
会社が従業員として採用する者の試用期間は入社後1ヶ月とする。
試用期間中の従業員に正式採用が不適当とする理由が生じた時は解雇することがある。
試用期間が過ぎれば、その従業員は正式に採用されたものとする。
使用期間については、採用後の勤続年数に算入する。
第21条(異動)
会社は業務の都合により組合員に転勤、配置転換、又は職種の変更を行うことがある。この場合、組合員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。又、会社が組合員を他の業務内容の異なる事業場へ応援させるとき及び出向、又は駐在させようとするときは会社、組合が協議決定する。
第22条(休職)
会社は組合員が次の各号の一つに該当したときは休職を命ずることがある。但し、第8号については組合と協議する。
)私傷病による連続欠勤が30日以上に及びなお勤務できない場合。この場合、会社が指定する医師の診断書を必要とすることがある。
)自己都合による連続欠勤が30日以上に及びなお勤務できない場合。
)会社の命により、社外の業務に従事するとき。
)公の職務に専任したとき。
)第26条に定める介護に専念するとき。
)第27条に定める育児に専念するとき。
)組合専従員となったとき。
)前各項の他、特別の事由があるとき。
第23条(休職期間)
休職の期間は次の通りとする。但し、同一傷病で3年以内に再発した場合はその期間を通算する。
)業務外の疾病による場合。
@
勤続年数1年未満の者
6ヶ月。
A
〃 1年以上の者
7ヶ月。
B
〃 2年以上の者
8ヶ月。
C
〃 3年以上の者
9ヶ月。
D
〃 4年以上の者
10ヶ月。
(勤続年数1年に応じ1ヶ月ずつ加算され、36ヶ月を最高限度とする。)
E
勤続年数29年以上の者
35ヶ月。
F
〃 30年以上の者
36ヶ月。
)前条第2号の場合 1ヶ月。
)前条第3号、第4号、第7号、第8号の場合 必要な期間。
)前条第5号の場合 1年。
)前条第6号の場合 生後満1才に達するまでの期間。
第24条(休職者の取り扱い)
休職期間は勤続年数に通算しないものとする。但し、第22条第5項、第6項、第7項及び会社の都合による休職はこの限りではない。
別段の定めのある場合を除き、賃金は支給しない。
社会保険料については第22条第5号による休職の場合は、本人負担分を含めた全額を会社が負担する。また、第22条第6号による休職の場合は、本人の申請により本人負担分は免除される。
福利厚生施設の利用など従業員としての待遇は一般従業員と区別しない。
第25条(復職)
休職期間が満了した者及び休職事由が消滅した者は会社、組合協議の上、直ちに復職させる。但し、傷病休職中の者が復職する場合は、医師の診断書を必要とする。
第26条(介護休業)
会社は組合員の同居人、又は扶養している者等が介護人を必要とし、介護休業の申し出を受けた場合の処遇については「介護休業規程」を定め、詳細について会社、組合が協議決定する。
第27条(育児休業)
会社は組合員が育児に専念するために休業を申し出た場合の処遇については「育児休業規程」によるものとする。
第28条(再雇用制度)
組合員が妊娠、出産、育児、介護を理由に退職し、退職時に本人が将来の再雇用を希望した場合については、資格認定の基準、再雇用時の労働条件等を「再雇用制度規程」に定めるものとし、詳細について会社、組合が協議決定する。
第29条(定年)
組合員の定年は満60歳とする。
第30条(昇給、昇格の基準)
組合員の昇給、昇格については会社がこれを公正に行う。
第31条(表彰)
組合員の表彰に関する事項については、就業規則の定めるところにより労使同数の委員会で審議・決定し、その決定に基づき会社が行う。
第32条(懲戒)
組合員の懲戒に関する事項については、就業規則の定めるところにより会社がこれを公正に行い事前に組合に対し通知する。組合に異議ある場合は、労使協議するものとする。
第33条(解雇)
組合員が次の各号の一つに該当するときは、会社は組合の合意を得て解雇する。
)精神、又は身体の障害により業務にたえないとき。
)禁治産者、又は準禁治産者の宣告を受けたとき。
)休職の事由が解消したにもかかわらず、本人の復職の意志の有無が明らかでないとき。
)重要な経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用されたことが判明したとき。
)正当な理由がなく無断欠勤が7日以上に及んだとき。
)正当な理由なく故意により会社に損害を与えたとき。
)窃盗、詐欺その他刑事法上の犯罪を犯したとき。
)正当な理由なく就業に関する指示、又は命令に従わないとき。
)その他、前各号に準ずる行為をしたとき。
第34条(退職)
組合員が次の各号の一つに該当するときは労働契約が失効し退職するものとする。
)自己都合により退職したとき。
)定年により退職したとき。
)死亡したとき。
)休職期間が満了してもその事由が解消しないとき。
第35条(人員整理としての解雇等)
会社の都合によってやむを得ず組合員の人員整理、一時休業等を行うときは、その都度全ての条件について事前に組合と協議決定する。
第36条(解雇の制限)
会社は第33条及び前条の規定にかかわらず業務上・通勤途上の傷病により療養中及び治癒後30日未満の者、産前産後の組合員でその休業期間及び復職後30日間の者は解雇しない。但し、傷病者について打ち切り補償を行った場合、又は事業の継続が不可能な場合であって組合が解雇に同意したときは除く。この場合、事業継続不可能の理由が天災地変であるときは行政官庁の認定を受ける。
第37条(退職、解雇の手続)
組合員が退職するとき、又は会社が組合員を解雇するときは次の各号の定めによる。
)組合員が自己都合で退職するときは14日前までに届け出る。
)会社が組合員をこの協約の定めにより解雇するときは、就業規則に定める懲戒解雇の場合を除き30日前に予告するか、又は30日分の平均賃金を支給する。但し、予告の日数は平均賃金を何日分かを支払ったときはその日数分を短縮することができる。又、行政官庁の予告除外認定を受けた場合はこの限りではない。
)組合員を解雇するとき、又は組合員が退職(死亡による退職を含む)するときの退職金については別に定める「退職金規程」「退職年金規程」によるものとする。賃金その他組合員の権利に属する金品については、権利者の請求があった場合7日以内に支払い、又は返還する。但し、7日以内とは解雇、退職の後に請求があった日の翌日から起算しての日数とする。又、第9章の災害補償については除外する。
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第4章 セクシャルハラスメント
第38条(セクシャル・ハラスメント)
会社と組合は、以下の行為をセクシャル・ハラスメント(性的嫌がらせ)と定義し、職場におけるこれらの行為を根絶するため努力をする。
)性的な事実を尋ねること。
)性的な内容の情報・噂を流布すること。
)性的な冗談やからかいをすること。
)食事・私的交際等を執拗に誘うこと。
)個人的な性的体験談を話すこと。
)利益、不利益を条件にした性的要求をすること。
)必要なく身体に触ることや性的関係を強要すること。
)卑猥な図画・ポスター等を配布・掲示すること。
)性別に基づいた差別的発言をすること。
)性別のみを根拠にした業務分担や配置をすること。
)その他前各号に準ずる行為。
第39条(方針の明確化及びその周知・啓発)
会社と組合は職場におけるセクシャル・ハラスメントに関する方針を明確にし、組合員に対してその方針の周知・啓発をする。
第40条(相談・苦情の窓口)
セクシャル・ハラスメントに関する相談・苦情の窓口は人事部とする。
第41条(セクシャル・ハラスメント発生後の対応)
会社と組合は、職場においてセクシャル・ハラスメントが生じた場合は、その事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する。また、会社と組合はその事案に適切に対処する。
第42条(不利益な取り扱いの禁止)
会社は、職場におけるセクシャル・ハラスメントに関して相談をしまたは苦情を申し出たこと等を理由として、その組合員に対して不利益な取り扱いをすることはない。
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第5章 教育
第43条(教育の重要性と公正)
会社は組合員の教育、能力向上の重要性を認識し、積極的に取り組む。
会社は教育を行う場合、公正な取り扱いを行い理由のない差別をしない。
第44条(採用時教育)
会社は新しく採用した従業員に対し、1ヶ月以内の勤務時間中に労働協約、就業規則、安全衛生及び業務上必要な事項について教育を行う。会社が必要とする場合には組合の参画を求める。
第45条(社内教育、社外教育)
会社は前条に定める採用時教育の他、現行職務に関する教育、職業能力開発に関する教育、総合的人格形成のための教育等について計画を作成し、適宜実施する。
会社は組合員が職業能力向上、自己啓発、総合的人格形成等のため社外で教育を受けられるよう、できる限り勤務時間の変更、経済的援助等の便宜を与える。
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第6章 賃金、一時金、退職金
第46条(賃金)
賃金の構成は以下の通りとするが、その支給基準、水準等については労使協議の上、別に定める。
基本給、資格給、役職給、家族手当、住宅手当、技能手当、職務手当、特別手当、特別勤務地手当、地域手当、外食手当、別居手当、障害者扶養手当、時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当、日宿直手当、通勤手当
賃金の基準となる勤務時間は会社、組合が協議決定し別に定める。
第47条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
会社は組合員が時間外、休日及び深夜勤務を行った場合、以下の通り割増賃金を支払う。
)時間外勤務(会社、組合が協議決定した時間を超える勤務)
通常の労働時間の賃金計算額の30%増
)休日勤務
通常の労働時間、又は労働日の賃金計算額の40%増
)深夜勤務(午後10時以降午前6時までの勤務)
通常の労働時間の賃金計算額の40%増(時間外では70%)
)プレミアム時間帯勤務(午前6時以降午前8時、午後8時以降午後10時までの勤務)
通常の労働時間の賃金計算額の15%増(時間外では45%)
前項の割増賃金の基礎となる賃金は基準内賃金とする。ただし、家族手当、障害者扶養手当、別居手当は含まない。
第48条(賃金の計算期間)
基準内賃金の計算期間は当月1日から当月末日までを、基準外賃金の計算期間は前月1日から前月末日までを1ヶ月として計算する。
賃金計算期間の途中で入社、又は退社した者の当月の賃金は勤務した時間及び日数に対して計算する。
第49条(賃金の支払い)
賃金は毎月25日に支払う。但し、当日が金融機関の休業日の場合は前日に繰り上げて支払う。
賃金は別途、会社、組合が協議決定したものを控除した上で全額直接本人に支給する。
第50条(昇給)
昇給は定期昇給と臨時昇給とする。定期昇給は毎年4月度に行い、その内容は別途、会社、組合が協議決定する。又、臨時昇給はその都度、会社、組合が協議決定する。
第51条(一時金)
会社は毎年7月と12月に一時金を支給することとし、一時金の支給額、支給基準、配分、支給日等についてはその都度、会社、組合が協議決定する。
第52条(退職金)
退職する組合員に対し支給する退職金はその種類、支給条件、計算方法、支給日等について「退職金規程」及び「退職年金規程」に基づき支給する。
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第7章 労働時間及び休日・休暇
第53条(労働時間)
1日の労働時間、拘束時間、年間所定労働時間については会社、組合が協議決定し、別に定める。
第54条(休憩時間)
休憩時間は所定就業時間内に連続1時間を与える。
休憩時間は自由に利用することができる。但し、休憩のため離席するときは、所属長に届け出るものとする。
休憩時間は事業所の事情により交代で与える。
第55条(営業休日の振替)
事業所が営業休日に営業する必要があるときは、1ヶ月前までに会社、組合が協議決定する。
第56条(日直、宿直勤務)
会社は必要により18歳以上の組合員に日直、宿直勤務をさせることがある。
日直・宿直勤務の詳細については「宿日直勤務規程」の定めるところによる。
第57条(時間外勤務、休日勤務)
次の各号の一つに該当するときは、第53条の規定にかかわらず会社、組合の協定により会社は組合員に時間外勤務、又は休日勤務をさせることができる。
)やむを得ない業務上の理由があるとき。
)災害、その他避けることのできない理由が生じたとき。
会社が業務の都合により組合員に時間外勤務、又は休日勤務をさせるときは組合と協定する。
会社は組合員が時間外勤務、又は休日勤務を拒んだことを理由として如何なる不利益な取り扱いもしてはならない。
第58条(時間外勤務の休憩)
会社が所定労働時間を超えて時間外に組合員を勤務させたときは、超過労働2時間毎に15分の休憩を与える。但し、その休憩が食事時間に該当するときは45分を与えなければならない。
第59条(育児時間)
生後満1年に達しない子を育てる組合員には第54条の定めによる休憩時間の他、1日2回、1回につき45分の育児時間を与え、その時間は勤務したものとみなす。但し、本人の申し出により1時間30分の通算の利用を認める。
第60条(妊婦の軽易作業への転換)
会社は妊娠中の組合員が申し出た場合、他の軽易な業務への配置転換をしなければならない。又、本人が申し出た場合は時間外労働、休日労働及び深夜勤務をさせてはならない。
第61条(時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務の免除、短縮)
会社は、妊産婦及び家族的責任を有する組合員が申し出た場合については、時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務の免除、または短縮を認めなければならない。
)家族的責任を有する組合員の範囲は以下の通りとする。
@
小学校3年生以下の子を養育する者。
A
要介護状態にある家族を介護する者。要介護状態にある家族とは、配偶者、子供、本人の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母とする。
B
育児・介護休業規程により短時間勤務を認められた組合員については本人の申し出にかかわらず時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務の対象から外す。
C
職業訓練中の者、または教育を受ける者。
D
前各項の他、特別の事由がある者。
)会社は時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務の制限を請求したこと、または制限を受けたこと等を理由として、いかなる不利益な取り扱いもしてはならない。
)時間外勤務の条件は以下の通りとする。
1日につき2時間。
4週間につき24時間。
1年間につき150時間。
休日勤務は月2回を限度とする。なお、休日勤務とは労働協約で定めた休日をいう。
第62条(休日)
年間休日日数については会社と組合が協議の上、決定する。但し、法定休日は週1回とし、指定休日及び各月毎の休日数は別途定める。
第63条(組合員の休日の変更)
会社は別に組合と協議決定した手続によって、本人の合意を前提に休日を変更することができる。
第64条(正月3ヶ日の労働について)
正月3ヶ日の労働条件については会社、組合が別途協議決定する。
第65条(年次有給休暇)
年次有給休暇日数については会社と組合が協議の上、決定する。
第66条(有給病気休暇)
会社は組合員が私傷病で休業し、組合員が申し出た場合、有給病気休暇を与える。
組合員が有給病気休暇として利用できる日数は、各年に付与された年次有給休暇の内、未利用で時効により消滅する日数を積み立てた日数とし、上限は40日とする。
有給病気休暇を取得した日は勤務したものとする。
第67条(生理休暇)
会社は生理日の就業が困難な組合員が生理休暇を請求したときはこれを与え、その日は特別無給休暇として取り扱う。但し、生理休暇を取得したことによって昇給、賞与、年次有給休暇の算定にあたって不利益な取り扱いをしない。
第68条(通院休暇)
会社は妊娠中の組合員が請求したときは次の通り通院休暇を与え、その日は特別無給休暇として取り扱う。但し、通院休暇を取得したことによって昇給、賞与、年次有給休暇の算定にあたって不利益な取り扱いをしない。
)妊娠23週までの期間 4週間に1回。
)妊娠24週から35週までの期間 2週間に1回。
)妊娠36週から出産までの期間 1週間に1回。
ただし、特別に医師の指示がある場合は、必要日数を上記日数に加算する。
第69条(母性保障)
会社は8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の組合員が就業しない旨申し出たときは就業させない。
会社は産後8週間を経過しない組合員には就業させない。ただし、産後6週間を経過し、本人が就業を申し出て、医師が支障がないと認めたときは就業させる。
産前産後の不就労の期間は無給とする。
会社は妊娠中の組合員が申し出た場合、他の軽易な業務へのは配置転換を行うものとする。
妊婦が通勤に利用する交通機関の混雑が、母胎または胎児の健康保持に影響があるとして医師からの指導を受けたとき、もしくは指導がない場合においても、組合員の申し出があった場合は、時差出勤または勤務時間の短縮を認める。自動車による通勤の際も同様とする。
妊婦が母胎または胎児の健康保持に影響があるとして医師等からの指導を受けたとき、もしくは指導がない場合においても、組合員の申し出があった場合は、休憩の延長、休憩回数増加の措置をとる。また、安全衛生規則、事務所基準規則に基づき休憩場所を確保する。
つわり休暇の期間は14日間とする。
妊娠中・出産後の組合員が妊娠中または出産後の症状等に関して医師等から指導を受け申し出があった場合、その指示に基づき作業の制限、勤務時間の短縮、作業等必要な措置をとる。
母性健康管理指導事項連絡カード等を利用し、会社はその指示を守れるようにする。
会社は妊産婦に関するプライバシーの保護に留意する。なお、妊産婦とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。
妊産婦が請求した場合、1日、1週間の法定労働時間を超えて労働させてはならない。
会社は搾乳時間、場所を確保し、搾乳した母乳の保存のための冷凍冷蔵庫を設置する。
たばこは胎児の成長に影響が大きいことから、会社は妊婦のいる職場における禁煙対策を講ずる。
会社は妊娠中の女性に対して、VDT対策等、必要な対策を講ずる。
第70条(特別有給休暇)
組合員が次の各号の一つに該当するときは特別有給休暇を与え、当日は勤務したものとして取り扱う。
)結婚
@
本人が結婚するとき(連続取得とする)
5日。
A
本人の子供、兄弟姉妹が結婚するとき
1日。
)出産
配偶者が出産のとき 1日。
)忌引
@
父母、配偶者及び子供の喪に服するとき
イ.喪主、又はこれに準ずる者 7日。
ロ.その他の者5日。
A
祖父母、兄弟姉妹、又は配偶者の父母の喪に服するとき
イ.葬祭を営む責任のある者(喪主) 3日。
ロ.その他の者 1日。
)転宅を伴う転勤(連続取得とする) 3日。
)その他会社がやむを得ないと認めたとき日数はその都度決定。
第71条(特別無給休暇)
組合員が次の各号の一つに該当するときは特別無給休暇を与える。但し、特別無給休暇を取得したことによって、昇給、賞与及び年次有給休暇等の算定にあたっては不利益な取り扱いをしない。
)生理休暇 必要日数。
)通院休暇 第68条の通り。
)つわり休暇 第69条の通り。
)その他会社がやむを得ないと認めたとき 日数はその都度決定。
第72条(特別有給休暇、特別無給休暇届出手続)
特別有給休暇及び特別無給休暇を取得しようとするときは、所属長の承認を得た上で所定の手続きをもって会社へ届けなければならない。但し、緊急でやむを得ない場合は速やかに所属長に連絡し、事後遅滞なく所定の手続で届出なくてはならない。
第73条(公民権行使の保証と便宜供与)
会社は組合員が勤務時間中に選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行し、又は公の職務を遂行するために必要な期間を請求したときはこれを与える。
組合員が前項の権利を行使したときは、会社は勤務したものとして取り扱い、何ら不利益な取り扱いをしない。
第74条(出張)
会社は業務上の必要により組合員に出張を命ずることができる。
出張中の労働条件等については「国内出張旅費規程」に定める通りとする。
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第8章 福利厚生
第75条(福利厚生)
会社は福利、厚生、文化に関する施設等について誠実に改善、充実に取り組む。
第76条(慶弔金)
会社は組合員の慶弔に際し、別に定める「慶弔見舞金規程」により慶弔金を支給する。
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第9章 安全及び衛生
第77条(安全衛生)
会社は労働災害の防止、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて組合員の安全と健康の確保に努める。
前項の目的を達成するために会社、組合同数の委員により構成する安全衛生委員会を設ける。安全衛生委員会の詳細については「衛生管理規程」に定める。
第78条(健康診断)
会社は次の通り健康診断を行い、その記録を保管する。
)採用時の健康診断。
)採用後年1回以上の定期健康診断、その他必要に応じ適宜実施する健康診断。
組合員は前項第1号、第2号の健康診断を理由なく拒むことはできない。但し、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは除く。尚、前項第1号、第2号の健康診断は就業時間内に会社の費用でこれを行う。
第79条(疾病の場合の就業禁止)
会社は伝染病等の法定の病気にかかった組合員、又は勤務することで病勢の悪化する恐れのある疾病にかかっている者に勤務をさせない。
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第9章 災害補償
第80条(業務上、通勤途上災害)
会社は組合員が業務上の事由による災害を受けた場合、労働基準法、労働者災害補償保険法(以下、「労災法」という)に基づく給付に付加して補償を行う。
本章でいう業務上災害及びそれによる障害の等級の程度は行政官庁の認定を原則とする。
第81条(療養補償)
会社は組合員が業務上負傷し、又は疾病にかかったときは法令の範囲内においてその治療費を負担する。
第82条(休業補償)
組合員が業務上災害により休業する場合は、会社は法による給付を含め基準内賃金が100%となるよう差額を見舞金として支給する。
前項の休業中の昇給は就業中の評価(又は組合員の平均賃上げ)を基準に実施する。
第1項の休業中の一時金は就業していた場合に支給される相当額を支給する。
前各項の支払いは第41条から第46条の規定に基づいて実施する。
第83条(身分保障、職場復帰)
会社は療養中、又は休業後復帰した組合員に対し、それを理由として労働条件、その他待遇について不利益な取り扱いをしない。
休業後の職場復帰については、原則として現職復帰とする。
第84条(打ち切り補償)
第81条の規定によって治療を受け、又はその費用の補償を受けた者が療養開始後3年を経過しても負傷、又は疾病が治癒しない場合は、平均賃金の1200日分を打ち切り補償として支給し、その後一切の補償を行わないことがある。
第85条(障害補償)
組合員が業務上災害による負傷、疾病により身体に障害が残った場合、又は死亡した場合は「労働災害補償規程」に定める通り補償を行う。
第86条(第三者行為の災害)
業務上災害が第三者によるものであり、会社がこの協約に定める給付を行った場合は、給付を行った金額の範囲内で給付を受けた組合員が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
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第11章 労使協議会
第87条(労使協議会の設置)
会社、組合は民主的労使関係を維持し、組合員の労働諸条件の向上に資するため労使協議会を設置する。
第88条(労使協議会の構成)
労使協議会は会社と組合がそれぞれ予め選出した委員をもって構成する。
第89条(開催手続)
労使協議会を開催する場合、会社、組合は書面をもって付議事項、開催日時、場所及び出席者氏名を添え、事前に申し入れるものとする。但し、やむを得ない場合は、その手続の一部を省略することができる。
第90条(運営)
労使協議会は原則として月1回開催する。但し、会社、又は組合の何れか一方が申し入れた場合はその都度速やかに開催する。
労使協議会が指名した者に議事録を作成させる。
議事録は会社、組合の代表が確認し、それぞれ保管する。但し、協議の結果をこの協約に追加したとき、覚書や協定書としたときはこの手続を省略する。
第91条(労使懇談会、専門委員会、小委員会)
労使が必要と認めたときは労使懇談会、専門委員会、又は小委員会を設け議案の審議を付託することができる。労使懇談会、専門委員会、小委員会は会社、組合双方6名以内の委員をもって構成し、付託された議案につき協議会へ答申しなければならない。又、協議会はその答申の実現のために最大限の努力を尽くさなければならない。
第92条(付議事項)
労使協議会の付議事項は次の通りとする。
)協議事項
@
賃金に関する事項。
A
協約の改廃、並びに有効期間の延長に関する事項。
B
退職金の支給基準に関する事項。
C
福利厚生に関する事項。
D
苦情処理委員会での未解決事項。
E
苦情処理委員会での解決事項の内、再検討の必要があると労使何れか一方が認めた場合。
F
事業所の閉鎖、休業、合併及び事業の縮小に関する事項。
G
新技術の導入、新規事業計画、海外における事業に関する事項。
H
営業時間の延長、又は短縮に関する事項。
I
協約の解釈、並びに適用に関する事項。
J
就業規則の制定及び改廃に関する事項。
K
安全、衛生、作業環境に関する事項。
L
その他労働条件に関する事項。
)説明事項
@
経営状況に関する事項。
A
労務管理に関する事項。
B
従業員の採用計画、教育訓練に関する事項。
C
事業の拡張、復活及び施設の新設、改善に関する事項。
D
経営方針に関する事項。
E
組合の活動方針に関する事項。
F
その他前各号に準ずる事項。
第93条(機密保持)
労使協議会に出席した者は労使協議会で知り得た情報の内、双方で確認した機密事項を公表し、又は他人に漏らしてはならない。
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第12章 苦情処理
第94条(苦情処理委員会の設置)
会社と組合は組合員の苦情を解決し、組合員の権利擁護及び安定的な労使関係を維持することを目的として苦情処理委員会を設置する。
第95条(苦情の定義)
この協約に規定する苦情とは賃金、労働条件、作業条件及び人事の取り扱い等労働協約、就業規則及びこれに関する諸規則の適用に関する組合員の個別的不平不満とする。
第96条(委員会の構成)
苦情処理委員会は会社、組合がそれぞれに選出した4名ずつの委員をもって構成する。
第97条(苦情の申立)
会社と組合は苦情の事実が発生した場合、その事実について調査し、事実の発生から原則として10労働日以内に会社及び組合に対して提議する。所定期間に申し立てられなかった苦情は放棄されたものとして取り扱う。
第98条(苦情の解決)
苦情処理委員会において全員の意見の一致をみたときは、本人の異議にかかわらず苦情は解決されたものとする。
第99条(労使協議会における苦情処理)
苦情処理委員会における苦情処理によって解決をみなかった場合は、労使協議会においてその問題を付議事項として提出し、その解決についての労使協議を行うものとする。
第100条(苦情処理手続の中断)
苦情処理を行う過程で協約、就業規則の解釈について疑義が生じ、会社、組合間に見解の相違が出た場合は会社、組合間で協議の上、疑義の解明をはかるものとする。その間、結論が出るまでは苦情処理手続を中断する。
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第13章 団体交渉
第101条(原則)
団体交渉は会社、組合双方対等の立場において誠意と秩序をもって協約に定める手続きに従い、円満に妥結をはかり労使関係の安定を期するものとする。
第102条(応諾義務)
会社、組合は相互に団体交渉の開催の要求があったときは、正当な理由なくこれを拒むことができない。
第103条(構成)
団体交渉は会社、組合それぞれ予め選出した交渉委員をもって構成する。
第104条(交渉委員)
団体交渉の交渉委員の構成は会社及び組合が任意に選出して、それぞれ相手方に通告する。又は、交渉途中で変更するときも同様とする。
第105条(交渉事項)
団体交渉における交渉事項は次の通りとする。
)労働協約の締結及び改定に関する事項。
)組合員の労働条件及び待遇に関する事項。
)協約についての疑義に関する事項。
)会社、組合で協議が整わない事項。
)その他会社、組合が必要と認めた事項。
第106条(交渉手続)
団体交渉の開催手続は次の通りとする。
)団体交渉の申し入れは、開催希望日時の3労働日前までに文書により議題、日時、場所及び出席者の氏名を添えて行うものとする。
)団体交渉の運営及び手続については会社、組合双方協議してその都度決定する。
)団体交渉には書記1名をおき議事録を作成し会社、組合双方代表委員が記名押印の上、各1通保管する。
第107条(協定書の作成)
団体交渉で決定した事項については協定書(協定書に付随する覚書があるときはこれを含む。以下同様)を2通作成して会社、組合双方の代表者が署名、又は記名押印し双方1通ずつ保管する。
第108条(遵守事項)
団体交渉において問題の円滑且つ迅速な解決をはかるため会社、組合双方は次の各号を遵守する。
)交渉が予定時間を超過し、尚未了の場合は会社、組合双方何れか一方の意志により交渉を打ち切ることができる。但し、打ち切りにあたっては次回の期日、場所等について双方協議決定しなければならない。
)交渉中に会社、組合双方の交渉委員が行う外部との通信、連絡、交渉場所への出入りの自由を妨げる行為をしてはならない。
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第14章 紛争処理
第109条(原則)
団体交渉において会社、組合の意見が一致せず交渉が打ち切られた場合においても会社、組合は理解と誠意をもって平和的解決に最善の努力を払わなければならない。
第110条(組合の平和義務)
組合はこの協約に定めのある全ての手続が尽くされるまでは争議行為として怠業、罷業、占拠による業務の縮減、これに準ずる行為及び営業の妨害をせず、組合が許可しない怠業、罷業を指揮し、又はこれに参加した組合員の懲罰に対しては異議の申し立てをしない。
第111条(会社の平和義務)
会社はこの協約に定めのある全ての手続が尽くされるまでは、争議行為として事業所の閉鎖を行わない。
第112条(斡旋又は調停の申請)
第13章の手続による団体交渉で解決できなかった事項について会社、組合の何れかでも相手方に通告の上、管轄権のある労働委員会に対し斡旋、又は調停を申請することができる。この場合、相手方はこれに応じなければならない。
第113条(仲裁)
会社、組合は前条の斡旋もしくは調停の状況、又は紛争の内容により労働委員会の仲裁に付することができる。
前条の仲裁の申請は会社、組合双方、又は一方が行うものとする。
第114条(争議行為の予告)
会社、組合は争議行為にはいる場合、少なくとも48時間前までに文書により争議行為を行う日時、場所及び、方法を相互に通告しなければならない。
争議行為の予告は、争議行為を断続的に行うときでも1事件について1回のみ行えばよい。
第115条(争議行為中の賃金)
争議行為中の賃金は支払わない。但し、協定勤務者についてはこの限りではない。
第116条(協定勤務者)
争議行為中であっても組合は次の者を協定勤務者として 平常どおり勤務することを認める。ただし、その人数は必 要最小限度とし、かつ該当者が組合中央委員以上の役員、 及び闘争委員である時はこの限りではない。この場合、他 の組合員をもって争議行為不参加者とし、当該組合員につ いては会社、組合が協議するものとする。
(
1
)
副部長、課長、所長、センター長、店長、副店長及び フロア長
(
2
)
各部署(担当含む)において、前号に該当する所属長 が発令されていない場合には、当該部署の実務上の筆頭 役職者
(
3
)
給与業務を行うためのコンピュータ要員
(
4
)
総務部員
(
5
)
経理部員
(
6
)
テナント店勤務者
(
7
)
商品供給を担当する者
(
8
)
基幹システムの運用・保守・維持を担当する者
(
9
)
事業所施設の建設及び維持を担当する者
(10)
その他会社及び組合が必要と認める者
2.会社は協定勤務者を協定した業務以外につかせない。 3.協定勤務者の人数及び勤務の内容は会社、組合が協議決 定する。
第117条(争議中の遵守事項)
会社、組合は次に事項を争議行為中において遵守する。
)会社は組合の正当な争議行為を妨げる目的をもって、新たに雇用契約をしない。
)組合は会社の機械、設備その他の施設を故意に損傷しない。
)会社、組合は協議の上、立入禁止区域を設ける。
)争議行為期間中、争議行為参加者の年次有給休暇を停止し、現に実施中の休暇は消滅する。
)各事業所に火災、その他非常災害が発生し、又は発生が予想される場合は労使一体となり、これを鎮圧もしくは防止に努めなければならない。
)休職、公傷欠勤及び長期病気欠勤(争議行為開始の日時において8日以上に及ぶ場合をいう)の場合は争議行為不参加者とみなす。
)組合は非組合員、並びに契約社員、協定勤務者の就業を妨害しない。
第118条(統制業務)
会社及び組合の指示に基づかない、或いは協定事項に違反する争議行為が行われようとする場合、会社、組合は直ちにこれを中止させる責任を負い、争議の正当性及び平和義務に違反する限度において損害賠償請求その他の対抗手段を講ずることができる。
第119条(争議行為中の団体交渉)
会社、組合は争議行為中であっても一方の申し入れがあった場合は、速やかに団体交渉を行い円満な解決に努力しなければならない。
第120条(日常生活)
会社は争議行為中といえども福利厚生施設の利用及び日常生活に不当な取り扱いをしない。
第121条(施設の利用)
組合は争議期間中の組合員の待機、会合、又は連絡のための会社の施設、又は事業所内の一部を利用しようとするときは、事前に会社に届け出るものとする。
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第15章 協約の効力
第122条(一方的破棄の禁止)
会社、組合はこの協約の有効期間中、これを一方的に破棄することはできない。
第123条(有効期間中の改定)
この協約に定めた事項は有効期間中、これを変更しない。但し、会社、組合の何れか一方が変更を申し入れた場合は10日以内に交渉を開始しなければならない。
第124条(有効期間)
この協約の有効期間は平成11年11月1日より平成12年10月31日までとする。
有効期間満了30日前までに会社、組合の何れからも改定の申し入れがない場合は更に1ヶ年有効とする。
第125条(新協約の締結)
会社、組合何れか一方がこの協約の改定を申し入れるときは、有効期間満了30日前までに改定案を添えて相手方に通知しなければならない。
第126条(期間満了の効力)
この協約の有効期間満了の日までに新協約が成立しなかった場合は、この協約を有効とする。
▲上へ
第16章 付則
第127条(協約の疑義解釈)
この協約の解釈に疑義が生じたときはその都度会社、組合が協議決定する。
合意に達した解釈については覚書を作成し会社、組合双方の代表者が署名、又は記名押印し、双方1通ずつ保管する。
(注記)前文における「関係会社」とは、上新電機株式会社の組合員が出向する会社を示す。
平成15年2月28日
上新電機株式会社
代表取締役社長
土井 栄次
上新電機労働組合
中央執行委員長
渡辺 泰史
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